「健康食品」について

健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。 そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした『保健機能食品制度』があります。

『保健機能食品制度』について

『保健機能食品制度』とは、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度です。 国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。

「特定保健用食品」について

「特定保健用食品」とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、 おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示して販売される食品です。

「特定保健用食品」として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。 「特定保健用食品」及び「条件付き特定保健用食品」には、許可マークが付されています。

「栄養機能食品」について

「栄養機能食品」とは、栄養素の機能の表示をして販売される食品です。
「栄養機能食品」として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、 栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

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